在留資格(ビザ)
神奈川県を中心に入管業務に特化した入管取次行政書士が、皆様のビザ申請をお手伝い。
専門家による代理申請
外国人のビザ(在留資格)手続きをご本人様に代わってお手続いたします。
入管業務に特化
入管業務(結婚ビザ等)や会社設立業務を専門とする行政書士事務所です。
入管取次行政書士在籍
入管取次行政書士が、独自のノウハウを活用し、総合サポートいたします。
地域に根差した活動
横浜を中心とした神奈川県、東京都内を中心に入管業務を展開しております。
業務内容
当行政書士事務所は、日本に在留する外国人の方々の入管手続や帰化手続等を専門としております。
日本の「在留資格」のことを、日本人も外国人も含めて、「ビザ」と言う方がほとんどだと思います。
しかし、厳密には、「ビザ」と「在留資格」とは異なります。
「ビザ」とは、外国にある日本の大使館や領事館が外国人の所持しているパスポートをチェックし、「日本への入国は問題ない」と判断された場合に押印されるものです。現在では、シール式のものが主流となっております。
次に「在留資格」についてですが、こちらは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)に定められている外国人の方が日本に合法的に在留するための資格のことです。現在、全部で27種類の在留資格が入管法によって定められており、それぞれのものに該当要件や付与される在留期間等が公表されております。
つまりは、外国人の方が日本に合法的に在留するためには、合計27種類の在留資格のうちどれか1つを付与されなければなりません。
当行政書士事務所では、それら手続を、申請人となる外国人の方の、個々の事情を考慮した上で、オリジナルの書類を作成し、申請から交付まで、一連の手続きを代行させていただきます。
また、当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士ですので、お客様に入国管理局へ行っていただくことは、原則、ございません。
取扱業務について
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人の方が、日本での就職、留学、結婚、日本にいる家族の扶養に入る等の事情で、日本への入国を希望する場合、日本にいる代理人等(行政書士等)により、事前に入国管理局に対して、この在留資格認定証明書というものの交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付されれば、当該認定証明書を海外にいる申請人宛てに送付し、現地の日本大使館または領事館で査証申請を行います。海外にいる外国人の方が査証申請の際にこの在留資格認定証明書を提示することにより、「あらかじめ日本で審査した結果、法務大臣により適合性をすでに認定されている者」であることが明らかになり、短期間で査証が発給されるようになるのです。
しかし、在留資格には、法律(入管法)によって、それぞれに行うことのできる活動の範囲と、それを取得するための要件が定められており、在留資格認定証明書が交付されるためには、外国人の活動内容が在留資格のどれか1つに該当することが条件となり、それぞれの要件をクリアしていることを立証しなければなりません。
当行政書士事務所では、独自のノウハウを活用して、申請人の方がスムーズに認定証明書の交付ができるよう、全力でサポートさせていただきます。
報酬:90,000円~
在留資格変更許可申請
例えば、在留資格「留学」で在留している外国人が、大学等を卒業後、日本企業への就職が決まった場合、在留資格「留学」のままでは正式に働くことは許されず、管轄する入国管理局に対し、在留資格変更許可申請をして、在留資格「留学」から就労可能な在留資格(一般に「就労ビザ」と呼ばれるもの)への変更をする必要があります。
その際、当該外国人の学歴や職歴、また、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などを審査され、「当該外国人がその企業内において当該業務を行うに相応しいこと」を入国管理局から認められれば、業務内容に合った「在留資格」への変更を許可されます。
なお、留学生が、日本の企業に就職が決まり、在留資格変更許可申請をするとき、ほとんどの場合が、「人文知識・国際業務」または「技術」という在留資格に変更となります。
また、在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。
こうした資格変更の手続にも、上記のとおり、入管法により要件がそれぞれ定められており、当行政書士事務所では、ケースバイケースの案件に対応するノウハウを活用し、資格変更の手続きをスムーズに代行させていただきます。
報酬:50,000円~
在留期間更新許可申請
在留資格には通常、在留期限がございますので(「永住者」を除く)、更新手続をすることなく在留期限が切れてしまえば、当然ながら、不法残留(オーバーステイ)状態となってしまいます。
また、就労ビザ(「人文知識・国際業務」や「技術」など)で在留する外国人の方が、その在留期間中に他の会社へ職種を変えることなく転職した場合や、結婚ビザ(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」など)で在留する外国人の方が、その在留期間中に再婚した場合、次の更新時の手続きは、「在留資格更新許可申請」に変わりはありませんが、在留資格を付与していた根拠である会社や配偶者が変更されているため、手続きの内容は、「更新手続」というよりは、新たな在留資格の「認定手続」のようなものになり、手続きはより複雑になります。
そういった場合、もし更新が許可されなければ、就労ビザや結婚ビザから出国準備のための「特定活動」に変更ということにならざるを得ない場合もございます。
当事務所では、このようなことにならないよう、複雑な更新手続を全力でサポートさせていただきます。
報酬:30,000円~
※在留期間中に「転職」又は「再婚」等がある場合:50,000円~
短期滞在査証申請
「短期滞在ビザ」とは、日本での「観光」、「親族・知人訪問」、「業務連絡」、「宣伝」、「会議への出席」、「市場視察」、「保養」、「講演」、「受験」等、短期での滞在を目的として日本に来日する場合に付与されるビザです(査証相互免除取決め国の方は、必要ありません)。
「短期滞在ビザ」の在留期間は、15日、30日、60日の3種類がございますが、「短期滞在ビザ」は、就労活動が不可能となっており、資格外活動も、原則、認められません。
就労や長期滞在を目的とする場合は、申請に際して、事前に入国管理局に対して、「在留資格認定証明書」の交付を受け、それを根拠に、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をするのが通常の流れです。
一方、「短期滞在」を目的とする場合は、原則、事前に入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることなく、直接、現地の日本大使館または総領事館等でビザ申請をすることになります。
しかし、この「短期滞在ビザ」は、既に日本に在留している外国人の実の親を呼ぶ場合でも、不許可となるケースが非常に多いのが実情です。その原因は、日本に来日する理由や目的、滞在費の保証等の立証がきちんと行えていないのではないか、また、一部の国から日本の「短期滞在ビザ」の申請をすると、上記のとおり、「短期滞在ビザ」で就労活動は禁止されておりますので、「仕事をするのではないか?」という疑いをもたれて不許可となっている可能性が考えられます。
なお、短期滞在のビザ申請が不許可になった場合、同様の再申請につきましては、外務省より、6ヵ月程度の再申請禁止期間を設けられることが通常ですので、注意が必要です。
そのため、申請人の方が一度で許可を得られるよう、当事務所では、独自のノウハウを最大限に活用し、全力でサポートさせていただきます。
報酬:35,000円~
帰化申請
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人に対して、国が許可を与えることによって、当該外国人に日本国籍を与える制度です。帰化の許可については、法務大臣の権限とされています。
つまり、外国人の方が自分の国籍を捨てて、日本国民になる制度のことをいいます。また、帰化申請は、在留資格の手続きとは違い、法務局に申請することになります。
日本に永住できる「永住者」と、日本国籍を取得する「帰化」とは、日本で仕事をするうえで制限を受けない、という点では同じです。つまり、日本国内で違法でなければどんな仕事でもすることができ、また、自分の会社やお店を経営することもできます。
しかし、「永住者」であれば、日本に永住する権利はありますが、外国人であることに変わりはありませんので、法律違反を犯したりしたら、退去強制処分(一般に「強制送還」と呼ばれるもの)の対象になることがありますが、「帰化」をした人は、上記のとおり、日本人になりますので、退去強制処分の対象にはなりません。
また、「永住者」は、日本に永住はできますが、日本での参政権はありません。一方、「帰化」をした人には、日本人ですので、参政権等のほか、日本人と同じ権利が与えられます。
しかし、帰化は、外国人の方が日本人になろうとする手続きですので、当然のことながら、単に「日本国籍を取得したい」又は「日本での在留が長い」というだけでは許可されません。入国管理局への在留資格の手続きと同様に、帰化を許可されるための要件があり、それらをクリアする必要があります。
当行政書士事務所では、独自のノウハウを活用し、スムーズに帰化手続ができるよう、全力でサポートさせていただきます。
報酬:160,000円~
永住許可申請
永住許可申請とは、日本に在留する外国人が、日本での永住を希望する場合に、入国管理局に対して、その許可を求める手続きです。
一般的(「就労ビザ」で在留する外国人など)には、日本に継続して10年以上在留していることが求められます。
しかし、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人については、実体を伴った婚姻生活が継続的に3年以上あり、なおかつ、引き続き1年以上在留していれば、必ずしも10年という期間は求められません。また、これと同じように、「定住者」の在留資格なら、5年以上継続的に日本に在留していることがその要件となっており、在留資格によっても、その要件は異なってきます。
当然のことながら、この「永住者」の在留資格を許可されれば、ほかの在留資格のように在留期間というものはなくなり、「永住者」の在留資格は、仕事に制限がありませんので、違法で無ければ、どんな仕事でも従事する事が可能となり、また、自分で会社や店舗を経営することも可能となります。
しかし、日本国が、外国人に対して、我が国で永住できる権利を与えるわけですから、許可されるためには、きちんと要件をクリアしていなければなりません。
また、その立証責任は、申請人側にあり、ケースバイケースでその立証方法は異なってきます。
当行政書士事務所では、独自のノウハウを活用し、スムーズに永住許可が下りるよう、全力でサポートさせていただきます。
報酬:110,000円~
在留特別許可
在留特別許可とは、日本に不法滞在・残留(オーバーステイ等)している外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与える制度のことを言います。
この制度は、入管法に規定される法務大臣の裁量的処分であって、在留を希望する理由、家族の状況、日本での生活歴、人道的な配慮の必要性などを総合的に勘案して判断されます。
具体的には、不法滞在・残留(オーバーステイ等)状態である外国人が、日本人や永住者と結婚した場合など、多くの必要書類を作成し、入国管理局に出頭申告し、様々な審査や面接等が行われたのち、オーバーステイ状態(在留資格がない状態)から、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が付与される場合があります。
在留特別許可制度は、上記のとおり、違法な状態で在留している外国人に対し、合法的な在留資格を付与しようとする手続きですので、当然のことながら、手続きは複雑になりますし、その審査も慎重になされます。
また、在留特別許可の請願をしたからといって、もちろん、確実に許可されるものではありませんので、不許可となれば、退去強制処分となり、母国へ帰国せざるを得なくなる可能性もあります。
当行政書士事務所では、様々な事情を考慮し、適切な書面をもって要件を立証できるように、全力でサポートさせていただきます。
※なお、在留特別許可にかかる出頭申告から、法務大臣の裁決までの流れは、以下のとおりです。
①不法滞在の状態にある方が、引き続き、日本での生活を希望する場合、様々な必要書類を作成し、それらとともに添付書類を持参し、入国管理局へ出頭申告し、在留特別許可の請願をする
↓
②入国警備官の違反調査開始(入国管理局から、事案に応じて、本人や証人の出頭や、資料の提出が求められます)
↓
③収容令書による収容(実際には、「仮放免の許可」により、身柄を収容されることなく手続を進めることが可能です)
↓
④入国審査官の違反審査
↓
⑤特別審理官の口頭審理
↓
⑥法務大臣の裁決(ここで、引き続き合法的に日本で生活できる「在留特別許可」か、一般に「強制送還」と呼ばれる「退去強制」かの最終的な判断がなされます)
報酬:150,000円~
資格外活動許可申請
日本に在留する外国人の方が、与えられた在留資格の活動以外に、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめこの「資格外活動の許可」を法務大臣より受ける必要があります。
具体的に、例えば、在留資格「留学」や「家族滞在」等で在留している方が、アルバイトをするときなどは、この「資格外活動の許可」がなければ、たとえアルバイトだとしても、資格外活動に該当し不法就労となりますので、注意が必要です。また、資格外活動の許可が下りたとしても、風俗営業等関連業務に従事することは禁止されております。
なお、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留する外国人の方は、そもそも、就労活動に制限がありませんので、この「資格外活動の許可」を付与される必要はありません。
当事務所では、手続の代行を行っております。是非、ご活用ください。
報酬:15,000円~
就労資格証明書交付申請
現在、日本企業に就職する外国人の数は増加の傾向にあります。しかし、外国人が、日本で仕事をすることは決して簡単なことではなく、在留資格に関わる複雑な手続をしなければならない場合も多くあります。
そもそも、日本に在留する外国人は、自分自身の学歴や職歴と、従事しようとする仕事内容が関連していなければ、就労ビザを取得できません。ですので、当然のことながら、外国人を雇用しようとする企業等は、面接に来た外国人が、そもそも我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思うのは当然ですし、外国人ご本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを企業等に明らかにする手段があれば便利です。
そこで、入管法は、企業と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができるようにして、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。つまりは、現に就労ビザを持っている外国人が、転職等で就職活動をしているとき、「自分は、このような仕事をすることができます」と企業に対してアピールすることができるのです。
当事務所では、日本で頑張る外国人の方が、安心して活動できるように、就労資格証明書交付申請の代行を行っております。是非、活用ください。
報酬:30,000円~
再入国許可申請
「再入国許可」とは、日本に在留する外国人の方が、母国への一時帰国等で日本から外国へ出国し、再び日本へ戻ってくる予定である場合に、日本を出国する前に、あらかじめ与えられる許可のことをいいます。
本来、外国人の方が、母国への帰国や旅行などで日本を出国すると、既に付与されている在留資格の効力は消滅してしまいます。つまり、ビザがなくなってしまいます。
しかし、この「再入国許可」を事前に受けた外国人の方は、日本から出国後も、引き続きその在留資格の効力は及び、再び、元の在留資格のまま日本に入国できるようになります。
また、「再入国許可」が与えられるのは、外国人登録を終えた者で、退去強制手続中でなく、在留資格の活動を今後も続ける見込みのある者ですので、注意が必要です。
当事務所では、手続の代行を行っております。是非、ご活用ください。
報酬:10,000円~
顧問業務
昨今、我が国における経済のグローバル化は急速に進んでおり、それに伴い、日本企業の海外進出や、日本国内での外国人の雇用も増加の傾向にございます。
そんな中、当行政書士事務所では、外国人従業員を雇用されている企業様に向けた顧問業務を展開しております。
雇用している従業員が外国籍である以上、様々な場面で、ほかの日本人従業員に比べ、正直、手間がかかるのが実情だと思います(在留期限の管理、採用時の在留資格の確認、採用後の資格変更手続など)。
また、VISA(在留資格)の管理を従業員本人に任せている企業様でも、外国人従業員を雇用する以上、それらにかかる知識が全くなければ、会社にとって多少なりともリスク(在留期限の管理を誤ってしまい、従業員がオーバーステイになってしまうと、不法就労者になってしまい、雇用主も入管法違反で罰せられる可能性がある等)が伴いますし、入国管理局は平日の日中しか開いておりませんので、手続きの際には会社を休まざるを得ません。
当行政書士事務所では、それら複雑で面倒な手続をすべて引き受け、各種書類の作成、入国管理局への申請から交付まで代理いたします(当行政書士事務所の行政書士は、入国管理局申請取次行政書士ですので、代理手続が可能となっております)。
顧問契約のメリット
①外国人従業員の在留期限の管理も任せられるので、従業員がオーバーステイになってしまう心配がない。
②海外から外国人を招聘したり、留学生を採用する際など、新たな者を採用するときでも、その都度VISA(在留資格)の相談ができ、安心して採用できる。
③入管手続のために、従業員に仕事を休ませずに済む。
④質問や相談事項があればいつでも相談できる。
⑤会社の福利厚生が充実する(従業員の家族からのご相談や婚姻や離婚手続にも対応いたします)。
顧問契約の概要
1、顧問料に含まれる業務
①『従業員の方の在留期限の管理』
②『従業員の方の在留資格更新許可申請』
③『従業員の方の再入国許可申請』
④『電話及びメール相談(回数無制限)』
2、顧問契約締結により割引になる業務
①『在留資格変更許可申請(留学生を採用する場合など)』
②『在留資格認定証明書交付申請(海外から従業員やその家族を呼び寄せる場合など)』
在留資格変更許可申請:50,000円→35,000円
在留資格認定証明書交付申請:90,000円→70,000円
3、顧問料金
外国人従業員5名まで→月額:
20,000円
外国人従業員10名まで→月額:35,000円
外国人従業員20名まで→月額:45,000円
外国人従業員50名まで→月額:60,000円
外国人従業員99名まで→月額:70,000円
外国人従業員100名以上→月額:100,000円
その他、各種書類作成(理由書・上申書・経緯書)のみの業務も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬額は原則として、業務着手時に報酬の半金(着手金)をいただき、許可後に残りの半金(成功報酬)を頂戴しております。
また、報酬額の他に、印紙代や交通費等の実費は、別途頂戴致します。
なお、申請するまでの間にご友人等をご紹介頂き、当行政書士事務所にて受任させて頂いた場合、報酬額の10%を割引させて頂きます。
Q&A
よくある質問
無料相談には、時間の制限がありますか?
原則、時間制限は設けておりません。お客様のご要望や在留資格の種類によって異なりますが、1時間前後のご相談となるケースがほとんどです。お客様の時間が許される限り、ご不明な点等をお気軽にご相談頂けます。
本人申請と行政書士に依頼した場合の違いは?
ご本人で申請する場合には、入国管理局に指示された書類を準備することになると思われますが、この書類は、最低限必要とされているものですので、それだけでは、十分なものとはならないケースが多くございます。行政書士等の入管実務の専門家には、独自のノウハウがございますので、個人申請ではなく、専門家に依頼するほうが、手続きはスムーズに進むと思います。
留学後の就職について
その場合には、在留資格「留学」から、「特定活動」という在留資格に変更する必要があります。
もし変更が許可されれば、就職活動をするために、在留資格「特定活動」を付与されたということになりますので、原則、それ以外の活動(就労等)を行えば資格外活動になってしまいます。
しかし、この「特定活動」の在留資格も「留学」などの在留資格と同じように、入国管理局より「資格外活動の許可」が付与されることにより、アルバイトをすることが可能となります。
就労可能な在留資格を教えてください。
定められた範囲で就労が認められる在留資格
[教授]、[芸術]、[宗教]、[報道]、[投資・経営]、[法律・会計業務]、[医療]、[研究]、[教育]、[技術]、[人文知識・国際業務]、[企業内転勤]、[興行]、[技能]
就労に制限がない在留資格
[永住者]、[日本人の配偶者等]、[永住者の配偶者等]、[定住者]
原則として、就労が認められていない在留資格
[文化活動]、[短期滞在]、[留学]、[就学]、[研修]、[家族滞在]
旦那と離婚後、引き続き日本で生活できますか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を付与されている外国人の方が、日本人と離婚することになれば、離婚と同時に在留の根拠を失い、引き続き日本で在留することが非常に難しくなります(次の在留資格の更新ができないと思われます)。
しかし、今までの在留状況などにより「定住者」という在留資格への変更が許される場合があります。
この場合、もし日本人との間に子どもが授かっていて、その子どもを離婚後も外国人が育てる場合(親権をもっている場合)は、「定住者」への資格変更を許可される確立が高いといえます。また、子どもがいない場合にも、「定住者」に変更できる場合がありますが、手続きはより複雑になります。
もし、「定住者」への資格変更が不可能であれば、就労関係の在留資格などを検討する必要があります。
就労ビザへの変更が不許可になりました。
日本には、単一の就労ビザというものは存在せず、その外国人の仕事内容により決められた在留資格の中から1つが与えられるということになります。
このケースでは、日本企業への就職が決まり「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請をしたが、不許可となってしまったということだと思いますが、そもそも、留学生が日本へ就職する場合に与えられる在留資格のほとんどが、「人文知識・国際業務」か「技術」という在留資格になります。
「人文知識・国際業務」や「技術」という在留資格は、従事する仕事の種類が専門的な分野に限られており、どんな仕事でも出来るという在留資格ではありません。
これらの在留資格への変更許可申請をした場合、申請人である外国人ご本人の学歴や職歴、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などが審査されます。そして大切なのは、それら以外に、就職先の企業の継続性や安定性も審査されますし、申請人の我が国での滞在実績や過去の申請の内容についても、審査の対象になることもあります。
そのため、このケースでは、不許可になった際に提出した資料を見直し、不許可となった原因を調査して、再申請をする必要があります。
もし、「定住者」への資格変更が不可能であれば、就労関係の在留資格などを検討する必要があります。
就労ビザで働きながら家族を連れて来たいです。
この場合は、まず日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行います。
その後、在留資格認定証明書が交付されれば、当該証明書を母国に送付し、母国にある日本の大使館や領事館でビザを取得し日本に入国することになります。空港などで「家族滞在」の在留資格が付与されます。
この「家族滞在」という在留資格は、日本で働く方の扶養に入るということなので、基本的に、日本で仕事をすることはできません。
しかし、入国管理局に対して、「資格外活動の許可申請」をして、許可されれば、アルバイトをすることができるようになります。
就労ビザで就労中に永住権を取りたいのですが。
就労関係の在留資格で在留している外国人が、永住を許可されるための最低限の条件は、以下のとおりです。
1、今後も、長期間日本に住むことが予定されているか
2、申請人が、10年以上、日本に住んでいるか
3、現在、付与されている在留資格が、最長のものであるか(質問のケースでは3年)
4、現在までの間に、就労ビザを5年以上持っているか
5、税金をしっかり支払っているか
6、収入が安定している日本人または永住者の身元保証人がいるか
7、今まで、虚偽の申告などが一切ないか
上記の条件をクリアしていることを立証する必要がありますが、申請人の状況により、収集・作成する書類は異なってきます。
不法滞在状態で結婚後、ビザは取得できますか?
本来であれば、オーバーステイをしている外国人は、退去強制になるのが原則であり、母国に帰国しなければなりません。しかし、一定の要件をクリアすると特別に在留を許可され、在留資格が付与されます。この制度のことを「在留特別許可」といいます。オーバーステイの外国人にビザが与えられるか否かは、法務大臣の裁量となっており、許可されるためには、様々なことを立証する必要があります。
具体的には、「日本人との婚姻が真正なものであること(つまり、偽装結婚ではないこと)」や、「素行の善良性(オーバーステイ以外に過去に違法行為がないことなど)」や、「在留特別許可の必要性」などを立証しなければなりません。
これらの立証手段といたしまして、様々な書類を用意または作成する必要がありますが、それら提出書類につきましては、入国管理局から指示されたものをただ提出するのではなく、確実に立証するためにも、自ら進んで多くの書類を提出する必要があります。
しかし、上記のとおり、許可されるか否かは、あくまでも法務大臣の裁量となっておりますので、当然のことながら、許可されなければ退去強制処分となり、母国に帰国しなければなりません。
観光で来日後、期間が残っている為働けますか?
「観光」という活動は、在留資格「短期滞在」に含まれますので、原則、働くことはできません。
対応可能エリアを教えてください。
横浜を中心とした神奈川県内に加え、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県にてご対応が可能です。
具体的な対応可能エリアは下記の通りです。
神奈川県
横浜市/鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ヶ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区/川崎市/川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区/横須賀市/鎌倉市/逗子市/三浦市/葉山町/相模原市/緑区/中央区/南区/厚木市/大和市/海老市/座間市/綾瀬市/愛川町/清川村/平塚市/藤沢市/茅ヶ崎市/秦野市/伊勢市/寒川町/大磯町/二宮町/足柄上地域/南足柄市/中井町/大井町/松田町/山北町/開成町/西湘地域/小田原市/箱根町/真鶴町/湯河原町
東京都
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市
埼玉県
さいたま市/草加市/川口市/鳩ヶ谷市/蕨市/戸田市/上尾市/伊奈町/桶川市/北本市/鴻巣市/和光市/朝霞市/新座市/志木市/富士見市/三芳町/所沢市/ふじみ野市/川越市/狭山市/入間市/川島町/坂戸市/鶴ヶ島市/日高市/飯能市/吉見町/東松山市/鳩山町/越生町/毛呂山町/滑川町/嵐山町/ときがわ町/小川町/東秩父村/八潮市/三郷市/吉川市/越谷市/松伏町/春日部市/杉戸町/宮代町/白岡町/蓮田市/幸手市/久喜市/加須市/羽生市/行田市/熊谷市/深谷市/本庄市/美里町/寄居町/上里町/神川町/長瀞町/皆野町/横瀬町/秩父市/小鹿野町
千葉県
千葉市/中央区/花見川区/稲毛区/若葉区/緑区/美浜区/銚子市/市川市/船橋市/館山市/木更津市/松戸市/野田市/茂原市/成田市/佐倉市/東金市/旭市/習志野市/柏市/勝浦市/市原市/流山市/八千代市/我孫子市/鴨川市/鎌ヶ谷市/君津市/富津市/浦安市/四街道市/袖ヶ浦市/八街市/印西市/白井市/富里市/南房総市/匝瑳市/香取市/山武市/いすみ市/印旛郡/香取郡/山武郡/長生郡/夷隅郡/安房郡
茨城県
水戸市/日立市/土浦市/古河市/石岡市/結城市/龍ケ崎市/下妻市/常総市/常陸太田市/高萩市/北茨城市/笠間市/取手市/牛久市/つくば市/ひたちなか市/鹿嶋市/潮来市/守谷市/常陸大宮市/那珂市/筑西市/坂東市/稲敷市/かすみがうら市/桜川市/神栖市/行方市/鉾田市/つくばみらい市/小美玉市/東茨城郡茨城町/東茨城郡大洗町/東茨城郡城里町/那珂郡東海村/久慈郡大子町/稲敷郡美浦村/稲敷郡阿見町/稲敷郡河内町/結城郡八千代町/猿島郡五霞町/猿島郡境町/北相馬郡利根町
上記以外でも対応が可能な場合がありますので、まずはお問い合わせください。
事業内容:入管業務、会社設立業務
入国管理局申請取次行政書士(横)行10第94号
神奈川県行政書士会所属
日本行政書士会連合会登録番号10091367号
VICS(行政書士渉外事例研究会)所属
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